不動産売却の専門用語を解説!知っておきたい基礎知識
はじめに
不動産売却を進める中で、普段聞き慣れない専門用語が多く出てくることに戸惑う方も多いかと思います。本記事では、不動産売却に関連する代表的な専門用語を分かりやすく解説します。事前に不動産売却で使われる専門用語と意味を把握しておくと、不動産会社の担当者から説明を受ける際の理解もスムーズです。ぜひ参考にしてください。

1,売買契約(ばいばいけいやく)
売買契約とは、不動産の売主と買主が合意のもとで不動産の売買に関する約束を正式に交わす契約のこ
とを指します。この契約を結ぶことで、売主が不動産を譲渡し、買主がその対価を支払う義務が生じます。契約内容には価格や引き渡し条件、違約時の対応などが含まれ、正式な取引のスタート地点といえます。
2,媒介契約(ばいかいけいやく)
所有する不動産を売ろう、もしくは貸そうと思ったときに、個人ではなかなか買主(貸主)を見つけることは難しいため、まず不動産会社に仲介を依頼する事になります。不動産会社は不動産の依頼を受けて買主(貸主)を探すことを言います。これは、仲介業者が売却を手伝うための業務範囲や報酬の条件を定めた契約です。媒介契約には以下の3つの種類があります。
・専属専任媒介契約:1社にのみ依頼し、自己発見での取引も不可。
・専任媒介契約:1社にのみ依頼するが、自己発見での取引は可能。
・一般媒介契約:複数の業者に依頼が可能で、自己発見での取引も可能。
各契約にはメリット・デメリットがあるため、状況に応じて選ぶことが大切です。
3,重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)
不動産の売買では、買主に対し、不動産に関する重要事項説明を行う必要があります。これは、物件の法律的な権利関係や制限事項、建物や土地の状況など、取引上重要な情報を買主に理解してもらうためのものです。この説明は不動産業者が行い、宅地建物取引士による説明が義務付けられています。
4,登記(とうき)
登記とは、財産の権利の情報を法務局の帳簿(登記簿)に記録し、公に示す制度のことです。
登記が行なわれると、財産の所在や種類、所有者などが記録・公開され、「その財産がどこにあり、誰によって所有されているのか」が法的に証明されます。売却が完了すると、売主から買主への所有権移転登記が行われ、名義が正式に変更されます。登記を行うことで、買主は正式な所有者としての権利を得ることができます。
登記制度は、個人や法人が持つ権利を保護し、安全かつ円滑な取引を行なうために設けられている法制度です。
5,抵当権(ていとうけん)
抵当権とは、住宅ローンを組む際に、金融機関をはじめとした債権者が債務者に対し、購入する不動産を担保とする権利のことです。これは、住宅ローンの返済が契約通りに行われなかった場合に、金融機関が不動産を売却して返済に充てることができる権利です。住宅ローンのなかには無担保ローンという商品もありますが、抵当権が設定される住宅ローンのほうが一般的です。
不動産売却を進める場合は、抵当権を抹消する必要があるため、ローン残高の精算や抹消登記が必要で
す。
6,手付金(てつけきん)
「手付金」とは、売買契約を締結する際に買主が売主に預ける金銭のことを指します。不動産の売買契約を締結する際、買主から売主に手付金が支払われます。これは契約成立の証としての金額であり、さまざまな法的効果を持つものになります。通常、売買価格の10%超、未完成物件なら5%超を支払うのが基本です。万が一契約が破棄されると、売主が手付金を返金しない、あるいは買主が手付金を放棄することで解約とする手付解除が行われる場合もあります。
また大きな違いとして、手付金は契約を解除すると返還されませんが、申込金は要求すれば返還される点もあります。
まとめ
今回は、不動産売却の際に踏まえておくべき不動産用語についてご紹介しました。不動産売却は、初めての方には難しい専門用語が多く、理解しにくい部分もあるかもしれません。しかし、事前に基礎知識を身につけておけば、売却プロセスを安心して進められます。必要に応じて、不動産会社にわからない点を尋ねることも重要です。ぜひ、この記事を参考にして不動産の知識を深めてみてはいかがでしょうか。
